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さて・・・。本年12/1施行予定の「新公益法人制度」ですが、 本業にて、からむことが予想されますので、いろいろ情報収集してみました。 ちなみに、下記してあります、公益目的事業 「18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業」 この条項により、政府系の社団法人、財団法人は、 ほぼ全て「公益認定」を受けることになりそうとのお話しがあるようです。 本来、政府系の社団法人、財団法人を削減させるのが制度改革の趣旨だったはずですが。 また、 日本医師会ですが、勤務医側から、開業医保護の会の方向につき、 はたして「不特定多数の利益」といえるのかと、 会の公益認定に疑問が出されていたりします。 以下、メモです(施行前ですので、変更になる場合があります)。 1) いままでの民法上の社団法人、財団法人、これに中間法人が合わさって、 「新公益法人制度」となる。 ・・・NPO法人は、今のまま 2) 新公益法人は、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、 と、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)に分かれる。 3) 一般法人の設立は、登記のみでできる(準則主義)。担当官庁の許可不要。 定款は、公証役場にて認証を行うことにより、有効となる。 また、一般法人は、私益を目的とすることも可能。 ・・・この点、現在の中間法人と類似。簡単に設立ができるようになります ・・・なお、一般社団法人の場合、設立時社員は2名以上、 一般財団法人の場合、設立者は1名以上 4) 一般社団法人の機関設計は、社員総会、理事(1名以上)は必置ですが、それ以外の、理事会、監事などは任意。 ・・・この点、会社法上の株式会社の機関設計と類似 5) 一般財団法人は、設立時に300万円以上の資金拠出で足りる。 機関としては、評議員(3名以上)、評議委員会、 理事(3名以上)、理事会、監事が必置。 6) 現行の社団法人、財団法人は、施行後5年以内に、一般法人か、公益法人への移行が必要となります(移行せず5年経過すると解散・清算)。 7) 一般法人への移行は、内閣府または都道府県知事に、定款変更案等を提出し、認可されることにとりなされる。 この場合に、公益目的支出計画も提出する。公益財産をゼロにする計画。 8) 公益法人への移行は、内閣府または都道府県知事に、定款変更案等を提出し、認定されることによりなされる。 この場合、有識者からなる、公益認定等委員会または都道府県に置かれる合議制の委員会が、下記の「公益認定基準」につき審議。 9) 一般法人と公益法人の差は、法人税の課税に現れる。 公益法人は、収益事業にのみ課税される。 ただし、一般法人でも、全所得課税グループと、収益事業課税グループ(非営利)に分かれる。 ・・・一般法人の収益事業課税グループであれば、法人税に関しては、 公益法人と変わらない。現行のNPO法人と類似。 10) 公益法人の9)以外のメリットは、利子への源泉所得税が非課税という点と、みなし寄付金制度、寄付金損金算入限度額という点。 11) 一般法人をいったん設立してから、公益法人の認定を受ける。 12) 中間法人について。有限責任中間法人は、施行により、自動的に一般社団法人となる。 ただし、最初に到来する定時総会の終結までに、定款変更必要。 また、名称変更の登記申請を行う。 無限責任中間法人は、施行後1年以内に、一般社団法人への移行のための 総社員の同意、債権者保護手続が必要。 さらに、一般社団法人への移行登記を行う。 ・・・移行手続をせずに、1年が経過した場合、解散・清算となる。 ※公益認定基準 1.公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。 2.公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 3.その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。 4.その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでないこと。 5.投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。 6.その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。 7.公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 8.その事業活動を行うに当たり、規定する公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれるものであること。 9.その事業活動を行うに当たり、規定する遊休財産額が決められた制限を超えないと見込まれるものであること。 10.各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とするものであること。 11.他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とするものであること。 12.会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでないこと。 13.その理事、監事及び評議員に対する報酬等について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。 14.一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。 (1) 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。 (2) 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。 ア 社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。 イ 社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。 (3) 理事会を置いているものであること。 15.他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでないこと。 16.公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。 17.公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する旨を定款で定めているものであること。 18.清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人等に帰属させる旨を定款で定めているものであること。 ※公益目的事業 1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業 2.文化及び芸術の振興を目的とする事業 3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業 4.高齢者の福祉の増進を目的とする事業 5.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 6.公衆衛生の向上を目的とする事業 7.児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業 8.勤労者の福祉の向上を目的とする事業 9.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業 10.犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業 11.事故又は災害の防止を目的とする事業 12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業 13.思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業 14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業 15.国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業 16.地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業 17.国土の利用、整備又は保全を目的とする事業 18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業 19.地域社会の健全な発展を目的とする事業 20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業 21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業 22.一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業 23.前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの ※参考ホームページ 行政改革推進事務局 http://www.gyoukaku.go.jp/about/koueki.html 内閣府公益認定等委員会 http://www.cao.go.jp/picc/index.html 公益法人協会 http://www.kohokyo.or.jp/ |
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